アクトアップ通信(第12号)

助成金

Ⅰ特別定額給付金、一人10万円の申請方法(新型コロナウィルス緊急支援)

2020年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、申請した国民に一律10万円を給付する特別定額給付金(仮称)が設けられることになりました。

以前は収入が半分以上減る等して生活が苦しくなった世帯のみを対象に30万円を給付する予定でしたが、より簡素且つ迅速に家計への支援を行うために、一律給付へ変更となりました。

以下主な要件となります。

 

1.給付対象者

2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人

※4月28日以降に死亡した人も対象となりますが、同日以降に生まれた人は対象外です。

※住民票を届け出ている外国人も対象となります。

※海外居住者も住民基本台帳に記載されている場合は対象となります。

 

2.給付額

国民1人あたり一律10万円

ただし、受給できるのは世帯主のみです。世帯主が家族の分もまとめて申請して、世帯主の本人名義の銀行口座へ全員分の給付金が振込まれる形となります。

たとえば、世帯主・配偶者・子ども2人の場合は10万円×4人の40万円が給付額となります。

 

3.申請方法

・郵送申請

・オンライン申請

ただし、オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない人やパソコンの操作が苦手な人は、世帯主宛てに届く申請書に必要事項を記載して郵送することも可能です。

また、自治体によっては申請書をダウンロードできるようにするとのことです(千葉県市川市等)。

★申請に必要なもの

【郵送方式】

(1)申請書

(2)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等の写し

(3)振込先口座確認書類:通帳やインターネットバンキングの画面の写し等

【オンライン申請方式】

(1)マイナンバーカード

(2)振込先口座確認書類

 

4.申請開始日

申請開始は早くて5月からとなります。

4月30日の国の補正予算成立後、実施主体である市区町村が随時給付手続きを開する予定です。

ただし、各市区町村の人口規模や役所の準備の進み具合等によって、給付のスピードに差が出ることが予想されます。

たとえば、人口約1400人の熊本県産山村では早くて4月30日から給付を始める方針ですが、東京都中央区では5月下旬頃に申請書を発送する予定とのことです。

また、千葉県市川市は4月27日に申請受付を開始しています。HP上から申請書をダウンロードする形を取っており、早くて5月中旬頃から給付を開始する予定です。

 

5.申請期限

郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となります。

 

まとめ

特別定額給付金は早ければ5~6月で受給することができます。

 

 【よくある質問】

Q.生活が苦しい世帯を対象とした30万円の給付はまだありますか?

A.いいえ、ありません。より簡素且つ迅速に家計への支援を行うために、10万円の一律給付へ変更となりました。

 

 

Q.年齢制限はありますか?

A.いいえ、ありません。住民基本台帳に記録されていれば、老若男女を問わず対象となります。

 

Q.世帯主ではない人も申請できますか?

A.いいえ、申請できるのは世帯主のみです。世帯主が家族の分もまとめて申請して、世帯主の本人名義の銀行口座へ全員分の給付金が振込まれる形となります。

 

Q.マイナンバーの通知カードならあるのですが、オンライン申請できますか?

A.いいえ、できません。マイナンバーカードを取得する必要があります。

 

Q.今からマイナンバーカードの申請をしたら、給付金のオンライン申請の期限までに間に合いますか?

A.間に合わない可能性もございます。通常、マイナンバーカード申請から受け取るまでの期間は2か月となります。しかし、今後はマイナンバーカードの申請が急増し、役所の手続きに遅れが生じることで、受け取る日がさらに遅れるかもしれません。郵送での申請も受け付けるとのことなので、そちらもご検討ください。

 

Q.申請開始はいつからになりますか?

A.早くて5月からと言われています。ただし、実施主体が市区町村であるため、人口規模等によって、実際に給付される日に差が出る可能性があります。

 

Q.配偶者は「給付金を受け取りたい」、子供は「受け取りたくない」と言っています。その場合の手続きはどうすればいいですか?

A.申請書には世帯員ごとに受け取りを希望しない場合のチェック欄があります。

 

Q.世帯主であるパートナーからDVを受けて離れて暮らしています。居場所を知られることを恐れて住民票を異動していませんが、給付金を受け取るにはどうすればいいですか?

A.4月24日から4月30日までに、避難先の市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する必要があります。尚、4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。また、手続きを行った方とその同伴者分の給付金は、世帯主からの申請があっても支給しません。

 

Q.DVを受けていても世帯主と同居中の場合や、DV以外の理由で別居している場合でも個別に給付金を受け取れますか?

A.いいえ、現状(4月25日時点)では受け取れません。

 

Q.5月1日に子供が生まれる予定ですが、その子も対象となりますか?

A.いいえ、対象となりません。あくまで2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人が対象となります。つまり、4月27日までに生まれた場合は対象となりますが、4月28日0時以降に生まれた場合は対象外となります。

 

Q.4月27日に親が亡くなりましたが、対象となりますか?

A.いいえ、4月27日までに亡くなった場合は対象外となります。4月28日午前0時以降に亡くなった場合は対象となります。

 

Q.口座がない場合でも受け取れますか?

A.はい、受け取れます。口座がない方に対しては、窓口での受け渡しなど個別に対応していく方針とのことです。

 

Q.外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は対象になりますか?

A.いいえ、住民基本台帳に記録されていないため、対象になりません。

 

Q.住民税非課税世帯や生活保護を受けている人は対象になりますか?

A.はい、収入にかかわらず、住民基本台帳に記録されていれば対象になります。

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