1.新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証5号の追加指定)
■目的
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
■対象者の詳細
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている
宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定します。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
別紙1:セーフティネット保証5号の概要(PDF形式:353KB)
【追加指定業種】
40業種:旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種。
(令和2年3月6日~令和2年3月31日)(PDF形式:109KB)
(令和2年1月1日~令和2年3月31日)(PDF形式:216KB)
■支援内容・支援規模
内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる
【一般保証限度額】2億8,000万円以内+【別枠保証限度額】2億8,000万円以内
3月6日に官報にて業種の追加指定を告示する予定ですが、本日から先行して各信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談を開始します。
なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります(お近くの市区町村にお問い合わせください)。
■募集期間
随時
■問い合わせ先
お近くの地方経済産業局にご連絡ください。
北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140
東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922
関東経済産業局 中小企業金融課 048-600-0425
中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748
近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023
中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661
四国経済産業局 中小企業課 087-811-8529
九州経済産業局 中小企業金融室 092-482-5448
沖縄経済産業部 中小企業課 098-866-1755
中小企業庁 金融課 03-3501-2876
詳細は下記まで
2.新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)
■目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。
■対象者の詳細
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
■支援内容・支援規模
○衛生環境激変対策特別貸付制度の概要
感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。
資金のお使いみち:経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額:別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
融資期間(うち据置期間):7年以内(2年以内)
利率:基準金利:1.91%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%
※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
■募集期間
令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで
■問い合わせ先
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830
3.新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
■目的
今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。
■対象者の詳細
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後 児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
■支援内容・支援規模
- 支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
■募集期間
未定
■対象期間
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
■問い合わせ先
雇用環境・均等局
職業生活両立課
課長 :尾田 進
課長補佐:東江 赳欣
(代表電話) 03 (5253) 1111 (内線7860) (直通電話) 03 (3595) 3274
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