Ⅰ働き方改革は他人ごとではない!
2018年に成立した働き方改革関連法に合わせて、会社の経営者は対応に迫られるようになりました。
中小企業が働き方改革に対応するためには、具体的な対応策を知り、正しい方法を取ることが大切です。
中小企業が進めるべき働き方改革への対策は、基本的な労務管理の徹底です。
具体的な対策として、以下のような項目が挙げられます。
・働く人の勤怠管理を適切に行う
・残業時間の把握および削減対策を講じる
・有給休暇の管理を適切に行う
・社会保険への加入を適切に行う
働き方改革においては、働く人の勤怠管理を適切に行い、労働時間を客観的に把握することが大切です。事業者はタイムカードや勤怠管理システムを活用して、勤務日数や勤務時間をデータとして残しておく必要があります。
また、残業時間の把握や、時間外労働自体を減らすための工夫も重要です。
中小企業では2020年4月1日以降、時間外労働の上限規制が強化されますので、違反時の罰則も規定されているため、慎重に対策を行いましょう。
有給休暇については、年に5日間、確実に取得させる規定があり、働く人が確実に有給休暇を取得できるよう、周知徹底を行うことが大切です。
また、育児休暇を取得しやすくするなどの事業環境の整備も、働き方の多様化に欠かせません。
さらに、社会保険への加入も働き方改革の重要なポイントの1つとなります。
中小企業が働き方改革を円滑に進めるためには、人事や労務のプロフェッショナルの助けを借りることがおすすめです。
★働き方改革関連法の具体的な施工内容について、以下の表にまとめました。
施工項目:年次有給休暇の付与義務 |
内容:労働者に年5日間の有給休暇を確実に取得させる |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2019年4月1日 |
違反時の罰則:30万円以下の罰金 |
施工項目:労働時間の客観的把握 |
内容:雇用するすべての労働者について、客観的な記録に基づき労働時間を把握する |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2019年4月1日 |
違反時の罰則:なし |
施工項目:時間外労働の上限規制 |
内容:平時の残業時間上限は1か月で45時間、1年で360時間に制限 |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2020年4月1日 |
違反時の罰則:半年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
施工項目:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ |
内容:残業時間が60時間を超える場合の割増賃金率を25%から50%に引き上げ |
適用開始時期:【大企業】2019年4月1日 【中小企業】2023年4月1日 |
違反時の罰則:半年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
施工項目:同一労働同一賃金の実施 |
内容:雇用形態の違いによる基本給や賞与等の待遇の差を是正 |
適用開始時期:【大企業】2020年4月1日 【中小企業】2021年4月1日 |
違反時の罰則:なし |
施工項目:高度プロフェッショナル制度の創設 |
内容:高度な専門知識を有し一定水準以上の年収を得る労働者を労働時間規制の対象外とする |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2019年4月1日 |
違反時の罰則:なし |
施工項目:フレックスタイム制の拡充 |
内容:フレックスタイム制の清算期間が1か月から3か月に変更 |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2019年4月1日 |
違反時の罰則:なし |
施工項目:勤務間インターバル制度の導入促進 |
内容:退勤後から翌日出社時までに9時間から11時間程度の間隔を設ける |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2019年4月1日 |
違反時の罰則:なし |
施工項目:産業医・産業保健機能の強化 |
内容:産業医の活動環境の整備、産業医に関する情報を労働者に周知することの義務付け |
適用開始時期:【大企業・中小企業】2019年4月1日 |
違反時の罰則:なし |
特にこの4月から中小企業においても時間外労働の上限規制が設けられ、違反すると厳しい罰則がありますので、ご注意下さい。
詳しくは、「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
をご覧ください。
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